建物収去土地明渡請求 昭和28年12月24日
事件番号
昭和25(オ)293
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和28年12月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻13号1633頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月20日
判示事項
借地法にいわゆる建物の意義
裁判要旨
借地法にいわゆる建物とは、一般通念に従つてその意義を定むべきで、家屋台帳等公の帳簿に記載され課税の対象となつているものだけに限るものと解すべきではない。
参照法条
借地法1条