外国人登録令違反 昭和28年12月24日
事件番号
昭和25(あ)1150
事件名
外国人登録令違反
裁判年月日
昭和28年12月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第90号217頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年3月10日
判示事項
外国人登録令(昭和二四年政令三八一号による改正前のもの)第一二条第六号の法意。―過失も含むか―
裁判要旨
第一審判決の確定した事実は、要するに、被告人は外国人で、昭和二四年一一月三日判示場所で外国人登録証明書の呈示方を求められたにかかわらずこれを携帯せず且つ登録証明に関する文書を呈示せず拒否したものであるというのであり、同令一〇条に違反して登録証明書を携帯しないときとは、故意に携帯しないときばかりでなく、過失によつてこれを携帯しないときをも含む広義の趣旨であることは、当裁判所の判例(昭和二八年三月五日決定判例集七巻三号五〇六頁以下)とするところであつて、外国人登録令一二条六号(昭和二四年一二月三日政令三八一号による改正前のもの)にいわゆる「第十条の規定に違反して登録証明書その他の文書の呈示を拒否した者」とあるのも、故意、過失を問わず、登録証明書等を携帯せず、そのためこれを呈示することができないので拒むに至つた場合をも包含するものと解するを相当とする。
参照法条
外国人登録令(昭和24年政令381号による改正前のもの)12条6号,外国人登録令(昭和24年政令381号による改正前のもの)10条