賍物寄蔵被告事件につきなした確定判決に対する非常上告 昭和28年12月18日
事件番号
昭和28(さ)4
事件名
賍物寄蔵被告事件につきなした確定判決に対する非常上告
裁判年月日
昭和28年12月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻12号2578頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月19日
判示事項
同一の公訴事実につき二個の確定判決があつた場合と非常上告
裁判要旨
同一事件につき後に公訴を受けた裁判所の裁判が最初に公訴を受けた裁判所の裁判より先きに確定したときは、後に確定した裁判は非常上告により破棄免訴を免かれない。
参照法条
刑訴法458条1号,刑訴法337条1号