宅地建物買収裁決取消請求 昭和28年12月18日
事件番号
昭和26(オ)214
事件名
宅地建物買収裁決取消請求
裁判年月日
昭和28年12月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻12号1456頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年1月31日
判示事項
昭和二四年六月法律第二一五号による自作農創設特別措置法の改正前における同法第一五条のいわゆる附帯買収と右改正によつて加えられた同条第二項
裁判要旨
昭和二四年六月法律第二一五号による自作農創設特別措置法の改正前においても、右改正によつて加えられた同法第一五条第二項に該当する事情のある場合は、同条第一項によるいわゆる附帯買収の申請を相当と認めることができない。
参照法条
自作農創設特別措置法15条