建物収去土地明渡請求 昭和28年12月18日
事件番号
昭和27(オ)883
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和28年12月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻12号1515頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年8月25日
判示事項
対世的効力ある賃借権の妨害排除請求権
裁判要旨
第三者に対抗できる借地権を有する者は、その土地に建物を建ててこれを使用する者に対し直接その建物の収去、土地の明渡を請求することができる。
参照法条
民法601条,民法第3編第1章