建物収去土地明渡請求 昭和28年12月18日
事件番号
昭和27(オ)530
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和28年12月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻12号1481頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年6月12日
判示事項
戦時罹災土地物件令第四条第一項の「建物の滅失したる当時其の建物に居住したる者」の意義
裁判要旨
戦時罹災土地物件令第四条第一項にいわゆる「建物の滅失したる当時其の建物に居住したる者」には、正権原なくして建物に居住していた者を包含しない。
参照法条
戦時罹災土地物件令4条1項