公文書毀棄、銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件につきなした管轄移転請求事件の決定に対する特別抗告 昭和28年12月19日
事件番号
昭和28(し)2
事件名
公文書毀棄、銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件につきなした管轄移転請求事件の決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和28年12月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第90号61頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年11月29日
判示事項
刑訴一七条一項各号に当らない事例
裁判要旨
裁判所の所管公文書毀棄の犯罪事実が当該裁判所に起訴審理されたからといつて、その一事をもつて直ちに刑訴一七条一項各号の事由があるものということはできない。
参照法条
刑訴法17条,刑訴法433条