訴願裁決取消請求 昭和28年12月24日
事件番号
昭和24(オ)333
事件名
訴願裁決取消請求
裁判年月日
昭和28年12月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻13号1604頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年10月12日
判示事項
行政事件訴訟特例法第九条の趣旨
裁判要旨
行政事件訴訟特例法第九条は、裁判所が、証拠につき充分の心証を得られない場合、職権で、証拠を調べることができる旨を規定したのであつて、裁判所は、証拠につき十分の心証を得られる以上、職権によつてさらに証拠を調べる必要はない。
参照法条
行政事件訴訟特例法9条