借地権存在確認建物収去土地明渡請求 昭和28年12月24日
事件番号
昭和25(オ)93
事件名
借地権存在確認建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和28年12月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻13号1621頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年3月16日
判示事項
罹災建物の敷地を所有者自身が使用しているときは他に借地権者がある場合でも罹災都市借地借家臨時処理法第三条、第二条第一項但書の「権原により現に建物所有の目的で使用する者があるとき」に該当するか
裁判要旨
罹災建物の敷地の所有者が、自己の所有権に基き現に建物所有の目的でその敷地を使用しているときは、たといその敷地につき借地権者がある場合でも罹災都市借地借家臨時処理法第三条の準用する同法第二条第一項但書にいわゆる「その土地を、権限により現に建物所有の目的で使用する者があるとき」に該当すると解するのが相当である。
参照法条
罹災都市借地借家臨時処理法3条,罹災都市借地借家臨時処理法2条1項