窃盗幇助 昭和29年1月21日
事件番号
昭和26(あ)2987
事件名
窃盗幇助
裁判年月日
昭和29年1月21日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻1号71頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年4月12日
判示事項
共同正犯の訴因に対し幇助の事実を認定するにつき訴因変更の手続を要しない一事例
裁判要旨
窃盗共同正犯の訴因に対し、被告人が公判廷でこれを否認し、公訴事実の範囲内に属する窃盗幇助の事実を以つて弁解しており、その防禦に実質的な不利益を生ずる虞れのない場合には、訴因変更の手続をしないで、同幇助の事実を認定して差支えない。
参照法条
刑訴法256条,刑訴法312条