忌避申立却下決定に対する抗告棄却の決定に対する特別抗告 昭和29年1月16日
事件番号
昭和28(し)98
事件名
忌避申立却下決定に対する抗告棄却の決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和29年1月16日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第91号441頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年12月4日
判示事項
裁判長の訴訟指揮に対する不服を理由とする忌避申立に対する却下決定と特別抗告申立の適否
裁判要旨
所論は法廷警察権の行使方法が法令に違反するということを前提とし、忌避の理由がある旨主張するに止まり、この点に関する原決定の判断は正当であるから、所論は憲法の各条規に違反するという前提を欠く。註。原決定は法廷警察権の行使に対しても刑訴三〇九条二項の異議を申し立てることができるが、この判断を誤つたからといつて忌避の理由ありといえないとしたもの。
参照法条
刑訴法21条,刑訴法309条2項,刑訴法426条,刑訴法433条