業務上横領、窃盗 昭和29年1月14日
事件番号
昭和26(あ)3444
事件名
業務上横領、窃盗
裁判年月日
昭和29年1月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第91号295頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年6月21日
判示事項
採証に関する法令違反の主張がその前提を欠く場合 −被告人及び共同被告人に宣誓させて証人尋問をした場合−
裁判要旨
第一審判決は、被告人の犯罪事実の認定につき、共同被告人及び被告人本人に宣誓を命じ、これを証人として供述させた公判廷の供述を断罪の資料としていないから、これを前提とする違法の主張も前提を欠き採用できない。
参照法条
刑訴法411条,刑訴法317条,刑訴法318条