昭和二三年政令第二○一号違反教唆 昭和28年12月25日
事件番号
昭和25(れ)1345
事件名
昭和二三年政令第二○一号違反教唆
裁判年月日
昭和28年12月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻13号2671頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年1月14日
判示事項
緊急避難と認めたことの違法な一事例
裁判要旨
列車乗務員が隧道通信の際、隧道内における熱気の上昇有毒ガスの発生等による身体生命に対する現在の危難を避くるため、争議行為として牽引車輛の三割減車を行わなければならない場合において、昭和二三年政令第二〇一号の実施により、右三割減車行為が同令違反として検挙されることとなつたからといつて、さらに職場を全面的に抛棄することは、緊急避難の程度を超えるものといわねばならない。
参照法条
刑法37条,昭和23年政令201号