業務上横領、背任 昭和28年12月25日
事件番号
昭和26(あ)5052
事件名
業務上横領、背任
裁判年月日
昭和28年12月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻13号2721頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年11月13日
判示事項
組合長が組合の定款に違反し組合名義で経営して事業に組合資金を支出した場合と業務上横領罪の成否
裁判要旨
A組合の組合長が、組合の定款に違反し組合の総会および理事会の議決を経ずに、独断で組合名義をもつて貨物自動車営業を経営し、これに組合資金を支出した場合においても、右支出が専ら組合自身のためになされたものと認められるときは、不法領得の意思を欠くものとして業務上横領罪を構成しない。
参照法条
刑法253条