麻薬取締規則違反 昭和29年1月21日
事件番号
昭和26(れ)1938
事件名
麻薬取締規則違反
裁判年月日
昭和29年1月21日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第91号541頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年6月21日
判示事項
憲法違反の主張がその前提を欠く場合 −詐術を用いて犯行を誘発せしめたとの主張−
裁判要旨
所論第一は、要するに捜査当局が犯人にあらざるものに詐術を以て強いて犯罪を行わしめこれを逮捕するがごときは個人の人権の侵害で憲法一三条に違反するというのである。しかし、本件被告人が捜査当局から詐術を以て本件犯罪を強いて誘発された事実を認むべき証拠がないから(被告人は、所論Aより相談を持ちかけられる前既に友人亡Bから本件麻薬の売却方を依頼されていたことは論旨も認めるところである。)所論は、その前提を欠くものであつて採用できない。
参照法条
憲法13条,刑法61条,刑法62条,麻薬取締規則(昭和21年厚生省第25号)23条