織物消費税法違反 昭和29年1月28日
事件番号
昭和26(あ)3968
事件名
織物消費税法違反
裁判年月日
昭和29年1月28日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻1号117頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年7月3日
判示事項
通告処分の拘束力
裁判要旨
間接国税の犯則者に通告処分がなされた場合でも、犯則者がその通告の旨を履行しないため、成規の告発を経て一旦適法に公訴の提起があつた以上、裁判所はその通告処分の内容に拘束されることなく、没収品に該当する物品として通告されていない物について没収を科することができる。
参照法条
国税犯則取締法14条1項