家屋明渡請求 昭和29年1月28日
事件番号
昭和25(オ)106
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和29年1月28日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻1号234頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年3月11日
判示事項
事情変更による解除権の発生を認め得ない一事例
裁判要旨
家屋売買契約の成立当時、売主は他に居住家屋を所有し、右売買の目的家屋を必要としなかつたところ、その後戦災により居住家屋を焼失したというだけでは、事情変更による解除権の発生を認めるに足りない。
参照法条
民法540条