傷害致死 昭和29年1月28日
事件番号
昭和26(あ)1050
事件名
傷害致死
裁判年月日
昭和29年1月28日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第91号955頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年1月26日
判示事項
適法な緊急逮捕により拘禁された被告人の供述調書の証拠能力
裁判要旨
仮りに、被告人の拘禁が不法であつても、その一事でその後における供述調書が強制、拷問又は脅迫による証拠能力のないものといえないことは、当裁判所屡次の判例とするところである。しかのみならず、本件逮捕状は、刑訴二一〇条所定の逮捕状であることが記録上明白であるから、本件逮捕による拘禁は不法とはいえない。
参照法条
刑訴法210条,刑訴法319条,刑訴法322条1項,憲法33条,憲法38条1項,憲法38条2項