詐欺、食糧管理法違反 昭和29年2月2日
事件番号
昭和27(あ)2936
事件名
詐欺、食糧管理法違反
裁判年月日
昭和29年2月2日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻2号125頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月18日
判示事項
小麦が主要食糧から除外されたことによつて既に成立した主要食糧(小麦)輸送罪に対する刑罰は廃止されたか
裁判要旨
従来主要食糧であつた小麦が食糧管理法施行規則にいわゆる主要食糧から除外されても、既にその前に成立した主要食糧(小麦)輸送罪に対する刑が廃止されたものということはできない。
参照法条
食糧管理法31条,食糧管理法9条,食糧管理法施行令11条,食糧管理法施行規則29条(昭和25年9月改正前のもの),刑訴法337条2号,昭和27年5月31日農林運輸省令2号47条改正部分