家屋造作費用、賃貸料並家屋復旧請求 昭和29年2月2日
事件番号
昭和26(オ)727
事件名
家屋造作費用、賃貸料並家屋復旧請求
裁判年月日
昭和29年2月2日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻2号321頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年9月26日
判示事項
賃借家屋の改造と賃借人の原状回復義務
裁判要旨
賃貸借の目的たる家屋を工場に改造して使用することが、特に賃貸借契約の内容となつているときは、特約なきかぎり、賃借人には改造家屋につき原状回復義務はない。
参照法条
民法616条,民法598条