強盗殺人、窃盗 昭和29年2月2日
事件番号
昭和28(あ)1013
事件名
強盗殺人、窃盗
裁判年月日
昭和29年2月2日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第92号9頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年12月25日
判示事項
訴因変更とならない事例
裁判要旨
本件起訴状には強取物件として「衣類等十点等」と記載されており、第一審判決は右物件の内容点数、所有関係等を明示したにすぎないのであるから、それによつて訴因の同一性は何ら害されていないばかりでなく(刑訴二五六条三項後段参照)、被告人等の防禦に事実上不利益を及ぼす虞れのなかつたことは、本件訴訟の経過に徴し明らかであるから、原判決が、所論控訴趣意を排斥したことは、因より正当である。
参照法条
刑訴法256条3項後段,刑訴法312条