殺人 昭和29年2月2日
事件番号
昭和28(あ)3660
事件名
殺人
裁判年月日
昭和29年2月2日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第92号45頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年7月8日
判示事項
喧嘩と正当防衛
裁判要旨
第一審判決の認定した事実によれば、被告人はAにその名を呼ばれたので救いを求められたものと考え、当該場所に行つたのであるが、その後常に攻勢に出で、被害者Bに対し「……その喧嘩は俺が買つた」といい、「同人をその場に引き倒した後場所をかえあらためて勝負をつけようと考え、場合によつてはそれを用いて切りつけんがため前記Cから刺身庖丁(証第一号)を持ち出し秘匿の上同人とともに……に至り同所で再び格闘を開始し」たというのであるから、被告人が右庖丁で被害者を殺害するに至つた機縁が、「同人が兇器を取り出そうとする気配を感じたので」あつたとしても、原判決の維持する第一審判決が全体の経過をもつて闘争者双方が相互に攻撃防禦をくり返す連続的行為の一団と認定したのはまことに相当である。
参照法条
刑法36条,刑法199条