家屋明渡請求 昭和29年1月22日
事件番号
昭和27(オ)446
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和29年1月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻1号207頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年4月28日
判示事項
賃貸人の自己使用の必要と借家法第一条の二の「正当事由」の有無
裁判要旨
借家法第一条の二にいわる「正当の事由」とは、賃貸借当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認むべき理由をいい、賃貸人が自ら使用することを必要とする一事により、直ちに「正当の事由」ありとはいえない。
参照法条
借家法1条の2