傷害致死 昭和29年1月28日
事件番号
昭和26(あ)4982
事件名
傷害致死
裁判年月日
昭和29年1月28日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第91号1083頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年10月24日
判示事項
過剰防衛の成り立たない一事例
裁判要旨
原判決の認定したように本件の相手方は何等兇器等を所持していなかつたのであるから、ジヤツクナイフを取出し立ち向う必要はなく、また、その場から逃避することも可能であつたにかかわらず、第一審判決の判示したようにA、Bを相手に廻し喧嘩闘争をしようと決意し右ナイフを以て立ち向い、相互に揉み合ううちBに対し判示傷害を加え死に致し、以て被告人の行為が一種の闘争行為の域に達したと認められるがごとき案件では過剰防衛は成り立たない。
参照法条
刑法20条,刑法36条