食糧管理法違反 昭和29年1月29日
事件番号
昭和27(あ)3066
事件名
食糧管理法違反
裁判年月日
昭和29年1月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第91号1105頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年10月30日
判示事項
昭和二七年農林運輸省令第二号による小麦粉の輸送禁止の撤廃と刑の廃止
裁判要旨
論旨後段は本件犯行当時禁止されていた小麦粉の輸送は原審判決後その禁止が撤廃されたから刑訴四一一条二号五号に該当するものとして、原判決を破棄すべきであるというのである。そして小麦粉の輸送禁止は昭和二七年五月三一日農林運搬省令二号により(所論昭和二七年法律一五八号によるとあるは誤りである)撤廃されたので、同日以後の輸送行為は犯罪とならないのであるが、既にその前に成立した輸送罪については、刑の廃止があつたものとして取扱うことのできないことは、当裁判所昭和二三年(れ)八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決並びに昭和二四年(れ)二四七一号同二六年三月二二日第一小法廷判決の趣旨に徴しても明らかであるから所論は採用できない。
参照法条
食糧管理法3条,食糧管理法9条,昭和27年農林運輸省令2号,刑訴法411条5号