物品税法違反 昭和29年3月2日
事件番号
昭和27(あ)5045
事件名
物品税法違反
裁判年月日
昭和29年3月2日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻3号217頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年8月30日
判示事項
一 数ヶ月にわたる物品税逋脱行為と罪数 二 一罪の訴因につき訴因変更の手続を経ないで数罪を認定しても違法でない事例
裁判要旨
一 製紙業者が、数ヶ月にわたり、毎月その製造場から移出した製品の一部(京花紙)につき、これを所定の帳簿に記載せず、かつ所定の申告をしないで、右不正の行為により、これに対する物品税を逋脱した場合には、各月分毎に一個の物品税逋脱罪が成立する。 二 製紙業者である被告人が、数ヶ月にわたり、毎月その製造場から移出した製品の一部(京花紙)につき、これを所定の帳簿に記載せず、かつ所定の申告をしないで、右不正の行為により、これに対する物品税を逋脱したとの公訴事実につき、物品税逋脱罪の包括一罪が成立するとの趣旨で、起訴状の訴因が記載されている場合でも、起訴状に別表として犯罪一覧表が添付され、これによつて製品の各移出毎に日時、数量、価格等が明確となつているときは、訴因変更の手続を経ないで、判決において、右別表どおりの事実関係(ただし各月にまとめて)を認定したうえ各月分毎に一個の物品税逋脱罪の成立を認めても、違法ではない。
参照法条
物品税法(昭和25年法律第286号による改正前のもの)18条,物品税法(昭和25年法律第286号による改正前のもの)21条,刑訴法256条2項,刑訴法256条3項,刑訴法256条4項,刑訴法312条