詐欺、窃盗 昭和29年2月27日
事件番号
昭和27(あ)2972
事件名
詐欺、窃盗
裁判年月日
昭和29年2月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻2号202頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年4月30日
判示事項
窃盗犯人が賍物を自己の所有物として第三者より金員を騙取した場合と詐欺罪の成否。
裁判要旨
窃盗犯人が賍物を自己の所有物と詐り第三者を欺罔して金員を騙取した場合においては、窃盗罪のほかに詐欺罪が成立する。
参照法条
刑法246条,刑法235条