酒税法違反 昭和29年2月27日
事件番号
昭和27(あ)3926
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和29年2月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻2号209頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年5月27日
判示事項
免許を受けずに焼酎を製造しさらにその一部をもつて合成清酒を製造した場合と罪数。
裁判要旨
合成清酒を製造する意思でその前提として焼酎を製造したものではなく、免許を受けないで一回の仕込みにより焼酎を製造し、その一部を原料としてさらに合成清酒を製造した場合には、その仕込みは一回であつても、二個の酒類無免許製造の罪が成立する。
参照法条
酒税法(昭和28年2月28日法律第6号による改正前のもの)14条,酒税法(昭和28年2月28日法律第6号による改正前のもの)60条1,酒税法(昭和28年2月28日法律第6号による改正前のもの)60条2,刑法45条