家督相続無効確認請求 昭和29年2月26日
事件番号
昭和27(オ)1258
事件名
家督相続無効確認請求
裁判年月日
昭和29年2月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻2号569頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年8月29日
判示事項
親族会招集期日の変更決定の送達を受けなかつた一部会員が右期日になした決議の効力
裁判要旨
親族会の招集期日の変更決定が、三名の会員中一名だけに送達されたため、右期日に他の二名が出席してなした決議も当然無効ではなく、訴により取消を求め得るにすぎない。
参照法条
旧民法951条