道路交通取締令違反 昭和29年2月25日
事件番号
昭和26(あ)5017
事件名
道路交通取締令違反
裁判年月日
昭和29年2月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻2号169頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年8月30日
判示事項
道路交通取締令(昭和二四年総理府令第二七号により改正されたもの)第三五条第二項の意義
裁判要旨
道路交通取締令(昭和二四年総理府令第二七号により改正されたもの)第三五条第二項の意義は、乗車のために設備された場所以外に乗車をさせることを禁止し、または積載のために設備された場所以外に積載することを禁止する趣旨と解すべきものではなく、乗車および積載のために設備された場所以外に乗車をさせることを禁止し、または乗車および積載のために設備された場所以外に積載をすることを禁止する要旨と解すべきである。
参照法条
道路交通取締令(昭和24年総理府令第27号により改正されたもの)35条,道路交通取締令(昭和24年総理府令第27号により改正されたもの)54条16号,道路交通取締法施行令(昭和28年8月31日政令第261号)68条13号,道路交通取締法施行令(昭和28年8月31日政令第261号)38条,道路交通取締法施行令(昭和28年8月31日政令第261号)42条1項,道路交通取締法施行令(昭和28年8月31日政令第261号)附則1項,道路交通取締法施行令(昭和28年8月31日政令第261号)附則2項,道路交通取締法施行規則(昭和28年8月31日総理府令第54号)附則1項,道路交通取締法施行規則(昭和28年8月31日総理府令第54号)附則2項