関税法違反 昭和29年2月25日
事件番号
昭和27(あ)4308
事件名
関税法違反
裁判年月日
昭和29年2月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第92号755頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年7月12日
判示事項
関税法(昭和二三年法律第一〇七号による改正後のもの)第七六条第一項違反罪の判示方
裁判要旨
懲役刑のみを科する場合には、所論関税法七六条一項本文だけを適用すべく、同条項但書を適用する余地がなく、従つて、同但書所定の原価を確定する必要がないから、原判決には、所論のごとき理由不備又は審理不尽の違法がない。 註。所論は原価若しくは価値を確定しない違法があるとするもの。
参照法条
刑訴法335条,関税法(昭和23年法律第107号による改正後のもの)76条1項