酒税法違反、同幇助、外国人登録令違反 昭和29年2月23日
事件番号
昭和27(あ)4940
事件名
酒税法違反、同幇助、外国人登録令違反
裁判年月日
昭和29年2月23日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第92号631頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月27日
判示事項
焼酎醪の密造を幇助しそれを所持する場合と罪数
裁判要旨
原判決によれば、被告人はA某が焼酎醪の密造をするものであることを知りながら、昭和二五年五月一五日頃判示倉庫一棟を貸与して右Aの犯行を幇助した後、右Aが大阪に赴く際右物置の管理を依頼されてこれを承諾し、翌月一三日頃から同月一七日迄の間右Aの密造した焼酎醪を所持したというのである。従つて被告人の焼酎醪密造の幇助行為とその所持とは日時を異にし別個の犯意に基いてなされたものであるから、原判決がこれを別罪と認めたことは何等違法ではない。
参照法条
酒税法16条,酒税法64号1号,刑法62条,刑法45条