有価証券偽造行使、詐欺未遂 昭和29年2月16日
事件番号
昭和27(あ)4708
事件名
有価証券偽造行使、詐欺未遂
裁判年月日
昭和29年2月16日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第92号325頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年7月8日
判示事項
弁護人がした同意の解釈。―被告人が共同被告人の供述調書を証拠とすることに同意したと認められる事例
裁判要旨
所論について原判決を調べてみると、検察官は共同被告人数名の供述調書を同時に証拠として取調を請求し、弁護人はこれに対しなんら異議をとどめず証拠とすることに同意したことが認められる。このように検察官が各証拠の立証関係についてなんら区別を示さなかつた場合は、共同被告人相互の関係においても証拠とする趣旨であること明らかであるから、弁護人において特に同意しない部分を明示しないかぎり、各被告人相互の関係においても同意したものと認めるのが相当であつて、この趣旨に帰する原判決の判断は正当である。
参照法条
刑訴法326条,刑訴法321条1項