請求に関する異議 昭和29年2月12日
事件番号
昭和27(オ)751
事件名
請求に関する異議
裁判年月日
昭和29年2月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻2号448頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年7月14日
判示事項
事情変更による契約解除権を認むべき標準
裁判要旨
いわゆる事情の変更により契約当事者に契約解除権を認めるがためには、事情の変更が、信義衡平上当事者を該契約によつて拘束することが著しく不当と認められる場合であることを要し、右の事情の変更は客観的に観察されなければならない。
参照法条
民法540条