家屋明渡請求 昭和29年2月11日
事件番号
昭和26(オ)411
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和29年2月11日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻2号401頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年6月20日
判示事項
債権者に対する供託受領証書の交付は弁済供託の有効要件か
裁判要旨
債権者に対し供託受領証書を交付することは弁済供託の有効要件ではなく、弁済の効力は供託によつて生ずると解するのが相当である。
参照法条
民法494条