古物営業法違反 昭和29年2月23日
事件番号
昭和27(あ)1553
事件名
古物営業法違反
裁判年月日
昭和29年2月23日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻2号163頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年2月12日
判示事項
使用のため取引された新品たる裸銅線と古物営業法第一条の「古物」及び同法施行規則第二条第九号の「機械工具類」
裁判要旨
新品であつても使用のため取引された裸銅線は、古物営業法第一条の「古物」であつて、同法施行規則第二条第九号の「機械工具類」にあたる。
参照法条
古物営業法(昭和26年6月12日法律第233号による改正前のもの)1条,古物営業法(昭和26年6月12日法律第233号による改正前のもの)6条,古物営業法(昭和26年6月12日法律第233号による改正前のもの)27条,古物営業法施行規則(昭和24年6月28日総理府令第7号)2条9号