物価統制令違反 昭和29年2月25日
事件番号
昭和26(れ)1646
事件名
物価統制令違反
裁判年月日
昭和29年2月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集刑 第92号655頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年5月7日
判示事項
第一審公判廷外における被告人の自白だけで有罪とした原審判決の違法 ―判例違反―
裁判要旨
原判決は、被告人が小麦又は小麦粉を統制額を超過する代金をもつて売買した判示数個の事実を認定する証拠として被告人の第一審公判廷における供述、各売渡始末書記載、陳述書(写)、各買受始末書記載を挙げているが、右認定事実中主文第五項掲記の部分については、被告人の第一審公判廷における自白以外にこれを補強するに足る証拠は示されていないことが認められる(所論の陳述書写は補強証拠となし得るものと認められ従つて、右以外の判示事実は自白と補強証拠と相俟つてその認定を肯認することができる)。されば原判決は右の部分につき被告人の原審公判廷外における自白のみによつて有罪を認定したものであつて、当裁判所大法廷判例(判例集四巻七号一二九八頁以下及び同三巻四号四四五頁以下)に違反し原判決は刑訴施行法第三条の二、刑訴四〇五条二号、四一〇条により破棄を免れない。
参照法条
憲法38条3項,刑訴応急措置法10条3項,刑訴法405条2号,刑訴法410条