家屋明渡請求 昭和29年3月12日
事件番号
昭和27(オ)210
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和29年3月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻3号696頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年2月12日
判示事項
共同相続人の一人が相続財産たる家屋の使用借主である場合と他の共同相続人のなす使用貸借の解除
裁判要旨
共同相続人の一人が相続財産たる家屋の使用借主である場合、他の共同相続人においてなす右使用貸借の解除は、民法第二五二条本文の管理行為にあたる。
参照法条
民法252条