食糧管理法違反、贈賄 昭和29年3月11日
事件番号
昭和27(あ)3419
事件名
食糧管理法違反、贈賄
裁判年月日
昭和29年3月11日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻3号270頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年2月16日
判示事項
刑法第三四条の二第一項の法意
裁判要旨
刑法第三四条の二第一項に「刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ」とあるのは、刑の言渡に基く法的効果が将来に向つて消滅するという趣旨であつて、その刑の言渡を受けたという既往の事実そのものを、量刑判断にあたつて参酌することは、同条項に違反しない。
参照法条
刑法34条の2第1項