漁業法違反 昭和29年3月4日
事件番号
昭和26(あ)4270
事件名
漁業法違反
裁判年月日
昭和29年3月4日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻3号228頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年6月20日
判示事項
一 漁業法(昭和二六年法律第三一三号による改正前のもの)第六八条にいわゆる「採捕」の意義 二 同法第七〇条にいわゆる所持にあたる事例
裁判要旨
一 漁類を捕獲するために爆発物を使用し、魚類を容易に捕捉し得る状態に置くにおいては、現実にこれを拾い集めて取得すると否とを問わず、漁業法(昭和二六年一二月一七日法律第三一三号による改正前のもの)第六八条にいわゆる「水産動植物を採捕」したものと解するのを相当とする。 二 他人が魚類捕獲のために爆発物を使用して魚類を死に到らしめた場合において、その情を知りながら浮かんでいる魚類を拾い集めて所持することは、同法第七〇条にいわゆる前記第六八条の規定に違反して採捕した生産動植物を所持することに該当する。
参照法条
漁業法(昭和26年法律第313条による改正前のもの)68条,漁業法(昭和26年法律第313条による改正前のもの)69条,漁業法(昭和26年法律第313条による改正前のもの)70条,水産資源保護法附則4項,水産資源保護法附則6項