詐欺 昭和29年4月13日
事件番号
昭和28(あ)5369
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和29年4月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第94号401頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年11月13日
判示事項
控訴趣意中の一部(量刑不当の点)についての判断を遺脱した判決と刑訴法第四一一条
裁判要旨
原判決は控訴趣意にある量刑不当の点について判断を遺脱している違法のあることは所論のとおりである。しかし右違法は本件判決の量刑上に影響を及ぼしていないし、かつ著しく正義に反するものでないことは記録上明らかであるから該違法を捉えて原判決を破棄する理由にはならない。
参照法条
刑訴法392条,刑訴法411条,刑訴規則246条