昭和二四年政令第三八九号違反 昭和29年4月13日
事件番号
昭和27(あ)6400
事件名
昭和二四年政令第三八九号違反
裁判年月日
昭和29年4月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第94号349頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年7月7日
判示事項
旅館の支配人が軍票を受領した場合と連合国占領軍財産等収受所持禁止令第一条違反罪の成立
裁判要旨
被告人は旅館の支配人であつて、本件軍票は右旅館に対する支払いを被告人が同旅館の機関(支配人)として受領したものであつても、被告人が所持したことに変りはなく、被告人はその刑責を免れるものではない。
参照法条
連合国占領軍財産等収受所持禁止令(昭和24年政令第389号)1条