貸金業等の取締に関する法律違反 昭和29年4月8日
事件番号
昭和28(あ)2460
事件名
貸金業等の取締に関する法律違反
裁判年月日
昭和29年4月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻4号435頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年5月6日
判示事項
貸金業等の取締に関する法律にいう貸金業の意義
裁判要旨
貸金業等の取締に関する法律にいわゆる「貸金業」とは、反覆継続して行う意思の下に金銭の貸付又は金銭貸借の媒介行為を行うことをいい、利を図ることはその要件でない。
参照法条
貸金業等の取締に関する法律2条,貸金業等の取締に関する法律5条,貸金業等の取締に関する法律18条1号