恐喝 昭和29年4月6日
事件番号
昭和27(あ)6260
事件名
恐喝
裁判年月日
昭和29年4月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻4号407頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年9月25日
判示事項
一 恐喝罪と脅迫の内容をなす害悪の性質 二 恐喝罪が成立する一事例
裁判要旨
一 恐喝罪において、脅迫の内容をなす害悪は、必ずしもそれ自体違法であることを要しない。 二 他人の犯罪事実を知る者が、これを捜査官憲に申告すること自体はもとより違法でなくても、これをたねにして、犯罪事実を捜査官憲に申告するもののように申し向けてその他人を畏怖させ、口止料として金品を提供させれば、恐喝罪が成立する。
参照法条
刑法249条