窃盗、酒税法違反 昭和29年4月6日
事件番号
昭和27(あ)6096
事件名
窃盗、酒税法違反
裁判年月日
昭和29年4月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第94号125頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月31日
判示事項
判例違反の主張を具体的に説明しない上告の適否
裁判要旨
論旨援用のその余の高等裁判所判例については、原判決が如何なる趣旨でこれらの判例に反するかの具体的説明を欠いているから、判例違反の論旨として不適法である。
参照法条
刑訴法405条3号,刑訴規則253条