詐欺、恐喝、私文書偽造、同行使 昭和29年4月2日
事件番号
昭和28(あ)5680
事件名
詐欺、恐喝、私文書偽造、同行使
裁判年月日
昭和29年4月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻4号399頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年11月28日
判示事項
一 数個の前科がある場合と刑法第五九条にいわゆる「三犯」 二 再犯につき刑法第五九条を適用した違法と判決への影響
裁判要旨
一 本件犯罪と累犯の関係にある前科が数個あつても、前科相互間に刑法第五六条所定の条件を欠くときは、再犯であつて三犯ではない。 二 前科相互間に刑法第五六条所定の条件を欠くため、再犯であつて三犯でないにも拘らず、刑法第五九条を適用した違法があつても、その前科がいずれも本件犯罪と累犯の関係にある場合には、右の違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかな場合にあたらない。
参照法条
刑法56条,刑法57条,刑法59条,刑訴法380条