約束手形金請求 昭和29年4月2日
事件番号
昭和27(オ)632
事件名
約束手形金請求
裁判年月日
昭和29年4月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻4号782頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年6月21日
判示事項
融通手形の振出人が受取人に対し融通手形の抗弁をもつて対抗し得ない場合
裁判要旨
金額および満期日を同じくする約束手形を融通手形として相互に交換的に振り出し交付するにあたり、相互にこれを対価とする合意がある場合において、一方の手形金の支払がなされたときは、反対の事情のないかぎり、他方の手形の振出人は、その受取人に対して融通手形の抗弁をもつて対抗し得ない。
参照法条
手形法17条,手形法77条