家屋明渡請求 昭和29年4月2日
事件番号
昭和27(オ)1188
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和29年4月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻4号794頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年11月29日
判示事項
一 統制額を超える賃料支払の催告 二 数人による家屋の不法占有と賠償義務の範囲
裁判要旨
一 家屋の賃借人が自発的に値上した金額に基いて、賃貸人が賃料の支払を催告し、その総額が六、〇〇〇円であり、うち四九〇円が家賃の統制額を超えていたとしても、催告全部が無効となるのではなく、正当賃料の限度で有効である。 二 甲乙丙がいずれも一家屋の不法占有者であるとしても、乙及び丙の占有部分がそれぞれ右家屋の一部に過ぎないときは、乙丙は甲と連帯して家屋全部の賃料相当額を支払う義務はない。
参照法条
民法541条,民法719条