建物収去土地明渡請求 昭和29年4月2日
事件番号
昭和28(オ)326
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和29年4月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第8巻4号808頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年3月9日
判示事項
罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項但書前段の意義
裁判要旨
正当に敷地を賃借して、現に建物を所有するか、若しくは、建物所有の目的で建築中の者があるときは、借地権及び建物につき登記がなくても、罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項但書の「その土地を、権原により現に建物所有の目的で使用する者があるとき」にあたる。
参照法条
罹災都市借地借家臨時処理法2条