重過失傷害 昭和29年4月1日
事件番号
昭和28(あ)3343
事件名
重過失傷害
裁判年月日
昭和29年4月1日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第94号49頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年6月15日
判示事項
自動三輪車運転者の注意義務と重過失の認定
裁判要旨
上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決は被告人が無免許で自動三輪車を運転したこと、飲酒酩酊の上でこれを運転したこと、人の雑沓する場所に同車を乗入れたこと(道路交通取締法一七条一項二項二、三、五号参照)及び前方注視義務を怠つたことをもつて、重過失としていることが判文上明らかであるから、論旨は前提において採用し難い。
参照法条
刑法211条,道路交通取締法17条1項,道路交通取締法17条2項